理事(世話人)に関する労働と対価支払

既得権益化を避けるため、法的理事に対する報酬はゼロに設定することが望ましいと考えます。他方、上述の労働に対する対価が個別契約になることを鑑み、理事会への参加や監査といった理事の労働に対する対価についても、同様の建付けで労働契約が締結されることを想定します。

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